法人税
法人税について考えてみましょう。
法人税について、最近のニュースでも耳にした記憶があります。
先日の衆院本会議で可決され、参院での審議を経て、今国会で成立する見通しの震災税制特例法改正案には、震災の被災地を支援する目的で、追加的な税負担の軽減措置を盛り込んであるそうです。
その中には、復興特区に新たに進出した企業に対し、法人所得課税を5年間免除する優遇措置もあります。
その法人税とは、何のことかよく分からないので、調べてみました。
内国法人(国内に本店または主たる事務所のある法人)に対する法人税の種類としては、次の4つがあるのだそうです。
1.各事業年度の所得に対する法人税(法人課税信託を含みます)
・一般の法人が各事業年度においての事業活動による利益(課税所得=益金の額-損金の額)に対する税金です。
2.各連結事業年度の連結所得に対する法人税
3.退職年金等積立金に対する法人税
4.清算所得に対する法人税
・、法人が解散等により最終的に清算する時に残余財産の中にそれまでに法人税の課税済みでない部分の金額(清算所得)に対して課税される税金です。
今回の優遇措置に当てはまるのは、1の各事業年度の所得に対する法人税のようです。
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