開業届について

開業届について覚えておくと、フリーや個人事業主として仕事をするときに役立ちます。

開業届について覚えておくと、フリーや個人事業主として仕事をするときに役立ちます。
とは言っても、フリーや個人事業主の場合、開業の際には改めて開業届けを税務署に出さなくても特に問題はないのだそうです。
しかし確定申告をすれば、どのみち個人事業主として届け出をすることになるそうです。
では何のために税務署に開業届けを提出するのかというと、この届けをしておくと、確定申告の時に節税効果がある青色申告をすることができるからです。
青色申告をすることができれば、いろいろな費用を経費として計上できるので事業の運営がとても楽になります。
開業届けを税務署に提出するには、事業の開始を届け出る書類と減価償却資産の償却方法についての書類との2種類の書類を用意する必要があります。
前者は正式名を個人事業の開廃業等届出書といい、開業後1ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。
そして、後者は正式には所得税の減価償却資産の償却方法の届出書といい、開業した年度分の確定申告期限までに提出しなければならないことになっています。

 



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